就学支援金制度
就学支援金制度
就学支援金制度とは
授業料に充てるための就学支援金を支給することにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の実質的な機会均等に寄与することを目的としています。
7月 収入状況届出/受給資格認定申請について
1年生 保護者等の皆様へ
※就学支援金に関するお問い合わせ前に、こちらのページを今一度すべてご確認ください。
また、お問い合わせいただく場合は、ラインネットではなく電話でお願いいたします。(平日8:20~17:00 053-471-4136)
※前回の申請から今回の届出までの間に再婚・離婚・死別など保護者等に異動・変更などがあった場合は紙での申請になります。この先へ進まずに、直ちに事務室へご連絡ください。
※入学式の日に配布したパスワードをご使用ください。紛失された方は、至急事務室までご連絡ください。
下記フローチャートに沿って進み、それぞれ必要なマニュアルをお読みいただき、オンラインにて申請手続きをおこなってください。(マニュアルは、本校編集と記載のあるものをご覧ください。フローチャート内下線のある文字をタップ/クリックしていただくとPDF が開きます。)
書類提出期限:6月12日(水)
※調査用紙等には提出期限が6月10日(月)となっておりますが、6月12日(水)に変更します。
オンラインお手続き開始日:6月28日(金)
締切日:7月5日(金)
注意事項
- 「e-Shien 申請者向け利用マニュアル_新規申請編」P11の②「収入状況の提出方法」において、「個人番号を入力する」を選択してください。(文科省HP等で案内されている「個人番号カードを使用して自己情報を提出する」方法は、エラーが多発するため、おこなわないでください。)
- 「e-Shien申請者向け利用マニュアル_継続届出編」のP9の②「収入状況の提出方法」について、4月の受給資格認申請時に、「収入状況の提出方法」において「個人番号カードを使用して自己情報を提出する」を選択された方は、今回は「個人番号を入力する」を選択し、個人番号を入力してください。
- 「個人番号を入力する」を選択された場合、今後、継続申請をしていただく際に、再度の入力および自己情報の取得が不要となりますので結果的に申請を簡略化いただけます。(「個人番号カードを使用して自己情報を提出する」をおこなう場合、次回以降も都度情報の読み取りが必要となってしまいます。)
- 「個人番号カードを使用して自己情報を提出する」を選択された場合の、マイナポータルを使用して自己情報を提出する手順や、マイナポータルに関するエラー・お問い合わせ等について、本校事務室ではお答えいたしかねます。予めご了承ください。
e-Shienシステムログイン
ログインは、パソコン、スマートフォンから以下のURLを入力するか、QRコードを読み取ってアクセスしてください。
オンラインお手続き開始日:6月28日(金)
締切日:7月5日(金)
【補足】
- A. 4月の就学支援金オンライン申請で認定となった方
- A1. 令和6年7月~令和7月6月まで、就学支援金の受給を希望する場合
受給継続のため,現在の保護者等の収入状況を届け出ていただく必要があります。(「収入状況届出」といいます。)下記フローチャートに沿って進み、それぞれ必要なマニュアルをお読みいただき、手続きをおこなってください。 - A2. 令和6年7月~令和7月6月まで、就学支援金の受給を希望しない場合
5月下旬より順次配布される「就学支援金調査用紙」・「意向確認書」を6月12日(水)までに提出してください。
- A1. 令和6年7月~令和7月6月まで、就学支援金の受給を希望する場合
- B. 4月の就学支援金オンライン申請で不認定となった方・もしくは申請をしなかった方
- B1. 今回申請を希望する場合:
- 4月と同様に、再度「受給資格認定申請」をオンラインにておこなっていただきます。上記フローチャートに沿って進み、それぞれ必要なマニュアルをお読みいただき、お手続きください。
- B2. 今回申請を希望しない場合:
- 5月末~6月頃に学校から配布される「就学支援金調査用紙」・「意向確認書」を提出してください。
- 受給資格認定申請とは:
- 就学支援金を受給するための、一番初めの手続きを指します。入学して初めに申請する時だけでなく、4月に申請して不認定だった方や申請をしなかった方が、7月に受給を希望する場合、こちらの手続きをおこなう必要があります。
- 収入状況届出とは:
- 就学支援金を受給するための、一番初めの手続きを指します。入学して初めに申請する時だけでなく、4月に申請して不認定だった方や申請をしなかった方が、7月に受給を希望する場合、こちらの手続きをおこなう必要があります。
【1年生】4月受給資格認定申請
【新入生】高等学校等就学支援金オンライン申請について
4月9日事務室より これからお手続きをされる方へ
・「収入状況の登録」というのは、個人番号(マイナンバー)の登録を指します。
マニュアルの「個人番号を入力する場合の手順」に従い、処理をしてください。
・文科省HP等に記載されている「個人番号カードを使用して自己情報を提出する場合の手順」は、エラーが多発するため、行わないでください。
(マイナポータルを使用し、既に申請が完了している方は、変更をする必要はありません。)
・マイナポータルを使用して自己情報を提出する手順や、マイナポータルに関するエラー・お問い合わせ等については本校事務室ではお答えいたしかねます。予めご了承ください。
※本案内は、令和6年2月5日時点のものです。
今後、更新や変更がおこなわれる可能性がございます。ご了承ください。
※令和6年3月28日 フローチャート図変更
令和6年度新入生保護者等の皆様へ
ログインIDは、入学式の日にクラスから配布いたします。
学校へお問い合わせになる前にこのページを全てお読みください。
下記フローチャートに沿って進み、それぞれ必要なマニュアルをお読みいただき、申請手続きをおこなってください。
就学支援金調査用紙(E)は、4月6日(土)入学式に全員ご提出ください。
「就学支援金よくある質問_新規申請編」、「e-Shienヘルプデスク利用マニュアル(申請者向け)」も併せてご確認ください。
マニュアルは浜松学院高校において編集しております。
学校にて静岡県私学振興課への提出処理を行います。
注意事項
- 疑問点について、学校へお問い合わせ前に『就学支援金よくある質問_新規申請編』をご確認ください。
- 「収入状況の登録」において、個人番号(マイナンバー)を登録していただく必要があります。
「個人番号を入力する場合の手順」に従い、処理をしてください。
文科省HP等に記載されている「個人番号カードを使用して自己情報を提出する場合の手順」は行わないでください。
マイナポータルを使用して自己情報を提出する手順や、マイナポータルに関するお問い合わせ等については本校事務室ではお答えいたしかねます。予めご了承ください。
ご自分の個人番号が不明な方は、区役所や協働センター等で個人番号入りの住民票をご取得いただくと
ご確認いただけます。(※発行手数料がかかります。)) - 新入生全員の「意向登録」処理および申請希望者全員の「受給資格認定申請」処理が完了した後に、学校が「提出」処理をおこないます。「提出」処理は全員分を一括で行うことが義務付けられております。そのため、下記締切日までに終えることができていない場合は、事務室よりご連絡させていただきます。
- ご連絡後も申請処理が完了せず、4月を過ぎてしまった場合
- ⇒恐れ入りますが、お手続き未処理のご家庭を除いて一括提出処理をさせていただきます。
この場合、お手続き未処理のご家庭は、就学支援金を4月から受給することが難しくなるため、4月分の授業料が35,000円となります。
- ⇒恐れ入りますが、お手続き未処理のご家庭を除いて一括提出処理をさせていただきます。
- 申請処理完了が4月下旬のご家庭があり、全体の提出が遅くなった場合
- 学校の提出完了後、税の未申告のご家庭があることが発覚し、結果の到着が遅くなった場合
- ⇒いずれも、全員の授業料について、4・5月と同様に6月分も一先ず25,100円とさせていただく可能性がございます。その場合の返金もしくは追加徴収の時期・金額等については改めてご連絡いたします。予めご了承ください。
- 授業料の引落の詳細については、制服採寸・指定購入品注文日に配布しております「校納金口座振替年間予定表」をご確認ください。
オンライン手続き学校締切日 :4月15日(月)
e-Shienシステムログイン
ログインは、パソコン、スマートフォンから以下のURLを入力するか、QRコードを読み取ってアクセスしてください。
ログインIDは、入学式の日にクラスから配布いたします。
今後の流れについて
- 5月末~6月頃、就学支援金-収入状況届出-の申請のため、事務室から書類配布があります。
受給資格認定申請(支給対象期間:令和6年4月~6月)- →令和5年度税情報(令和4年1月1日~令和4年12月31日の収入に対する税額)
- 収入状況届出(支給対象期間:令和6年7月~令和7年6月)
- →令和6年度税情報(令和5年1月1日~令和5年12月31日の収入に対する税額)
- を基に支給額が算定されます。年度途中で支給額が変動する場合がありますのでご留意ください。
- 6月~7月頃に今回の受給資格認定申請の結果が県より届き、支援金校内区分が決まります。
(申請結果及び支援金校内区分のお知らせ等は、学校から送付する予定です。) - 勤務先が税の申告をしていない、もしくは自分で税の申告をしていない場合や、学校よりご連絡後に速やかに税の申告がなされない等の場合は、就学支援金支給対象外となる可能性がございます。収入が0円でも申告が必要な場合がございます。詳しくはお住まいの市区町村の市民税・県民税担当の課にお尋ねください。
- 受給資格認定申請をして不認定になった場合、収入状況届出の際に再度受給資格認定申請をすることが可能です。その場合、マイナンバー等の情報は再度入力となります。
保護者情報の変更や異動等について
新入生を含めた令和6年度のすべての在校生について、紙ベースでの届出となります。
在学中に離婚・死別・再婚等で保護者等の異動・増減等の変更があった場合は、遅滞なく事務室(053-471-4136)までご連絡ください。ご連絡をいただいた後、事務室より変更手続きの書類を配布します。申告が遅れると正当な支援が受けられない場合があります。
- 変更により支給額が減少する場合(保護者負担額が増加する場合)
- ⇒変更事由が生じた日の属する月の翌月分から適用されます。
事務室への連絡が遅くなった場合でも遡って適用されるため、過支給分について返金もしくは追加徴収となります。- 例)令和6年5月5日に再婚し、親権者が2名になった。収入は上がった。
学校へ報告したのは令和6年7月10日だった。- →再婚により収入が上がっているので、就学支援金支給額は減少します。
そのため、学校への報告が7月だったとしても、変更は令和6年6月受給分より適用されます。
(令和6年6月分以降、授業料保護者負担月額が増加する可能性があり、遡って追加徴収させていただくこととなります。)
- →再婚により収入が上がっているので、就学支援金支給額は減少します。
- 例)令和6年5月5日に再婚し、親権者が2名になった。収入は上がった。
- ⇒変更事由が生じた日の属する月の翌月分から適用されます。
- 変更により支給額が増加する場合(保護者負担額が減少する場合)
- ⇒変更のための書類の提出があった日の属する月の翌月分から適用されます。
連絡が遅くなった場合は、遡って適用されません。ご注意ください。- 例)令和6年6月12日に離婚。親権者は1名になった。収入は下がった。
学校へ変更のための書類の提出をしたのは9月4日だった。- →離婚により収入が下がっているので、就学支援金支給額は増加となります。
しかし、変更のための書類を学校へ提出したのが9月4日であるため、変更は令和6年10月受給分より適用となってしまいます。
令和6年6月の離婚時に、直ちに事務室へ報告し、同月中に書類の提出がされていた場合は7月受給分より適用となります。事務室への連絡・提出が遅れても、遡って受給することはできません。
- →離婚により収入が下がっているので、就学支援金支給額は増加となります。
- 例)令和6年6月12日に離婚。親権者は1名になった。収入は下がった。
- ⇒変更のための書類の提出があった日の属する月の翌月分から適用されます。
※収入の増減に関わらず、親権者の変更があった場合には、速やかに連絡をお願いいたします。
【2・3年生】収入状況届出/受給資格認定申請について
2・3年生保護者等の皆様へ
※就学支援金に関するお問い合わせ前に、こちらのページを今一度すべてご確認ください。お問い合わせいただく場合は、ラインネットではなく電話でお願いいたします。(平日8:20~17:00 053-471-4136)
※前回の申請から今回までの間に再婚・離婚・死別など保護者等に移動・変更などがあった場合は、直ちに事務室へご連絡ください。
下記フローチャートに沿って進み、それぞれ必要なマニュアルをお読みいただき、申請手続きをおこなってください。(マニュアルは、本校編集と記載のあるものをご覧ください。フローチャート内下線の文字をタップ/クリックしていただくとPDFが開きます。)
書類提出期限:6月12日(水)
※調査用紙等には提出期限が6月10日(月)となっておりますが、6月12(水)に変更します。
【補足】
- 令和5年7月の収入状況届出/受給資格認定申請において、認定になっている2・3年生について
令和6年7月の収入状況届出は、従来どおり紙ベースでの届出となります。
昨年と同様に、5月下旬より順次書類を配布する予定ですので、6月12日(水)までにご提出ください。 - 令和5年7月の収入状況届出受給資格認定申請において、申請をしていない、もしくは対象外(不認定)になっている2・3 校生について
- -令和6年7月に就学支援金の申請をする場合
令和6年7月の受給資格認定申請については、オンライン申請となります。- ・調査用紙を6月12日(水)までに事務室へご提出ください。
- ・ログインIDは今後も使用しますので、ご家庭にて保管ください。
- ・「e-Shien 申請者向け利用マニュアル 新規申請編」のP11 ②収入状況提出方法に記載のとおり、「個人番号を入力する」を選択ください。「個人番号カードを使用して自己情報を提出する」は静岡県では推奨しておりません。
- -令和6年7月に就学支援金の申請をしない場合
- ・5月下旬より順次配布します「就学支援金調査用紙」と「意向確認書」を6月12日(水)までに学校へご提出ください。
- ・ログインIDは、在学期間中有効となります。今回申請されない場合でも、ご家庭にて保管ください。
- -令和6年7月に就学支援金の申請をする場合
保護者情報の変更や異動等について
新入生を含めた令和6年度のすべての在校生について、紙ベースでの届出となります。
在学中に離婚・死別・再婚等で保護者等の異動・増減等の変更があった場合は、遅滞なく事務室(053-471-4136)までご連絡ください。ご連絡をいただいた後、事務室より変更手続きの書類を配布します。申告が遅れると正当な支援が受けられない場合があります。
- 変更により支給額が減少する場合(保護者負担額が増加する場合
- ⇒変更事由が生じた日の属する月の翌月分から適用されます。
事務室への連絡が遅くなった場合でも遡って適用されるため、過支給分について返金もしくは追加徴収となります。- 例)令和6年5月5日に再婚し、親権者が2名になった。収入は上がった。
学校へ報告したのは令和6年7月10日だった。- →再婚により収入が上がっているので、就学支援金支給額は減少します。
そのため、学校への報告が7月だったとしても、変更は令和6年6月受給分より適用されます。
(令和6年6月分以降、授業料保護者負担月額が増加する可能性があり、遡って追加徴収させていただくこととなります。)
- →再婚により収入が上がっているので、就学支援金支給額は減少します。
- 例)令和6年5月5日に再婚し、親権者が2名になった。収入は上がった。
- ⇒変更事由が生じた日の属する月の翌月分から適用されます。
- 変更により支給額が増加する場合(保護者負担額が減少する場合)
- ⇒変更のための書類の提出があった日の属する月の翌月分から適用されます。
連絡が遅くなった場合は、遡って適用されません。ご注意ください。- 例)令和6年6月12日に離婚。親権者は1名になった。収入は下がった。
学校へ変更のための書類の提出をしたのは9月4日だった。- →離婚により収入が下がっているので、就学支援金支給額は増加となります。
しかし、変更のための書類を学校へ提出したのが9月4日であるため、変更は令和6年10月受給分より適用となってしまいます。
令和6年6月の離婚時に、直ちに事務室へ報告し、同月中に書類の提出がされていた場合は7月受給分より適用となります。事務室への連絡・提出が遅れても、遡って受給することはできません。
- →離婚により収入が下がっているので、就学支援金支給額は増加となります。
- 例)令和6年6月12日に離婚。親権者は1名になった。収入は下がった。
- ⇒変更のための書類の提出があった日の属する月の翌月分から適用されます。
※収入の増減に関わらず、親権者の変更があった場合には、速やかに連絡をお願いいたします。