就学支援金 申請方法

就学支援金 申請方法

就学支援金制度とは

授業料に充てるための就学支援金を支給することにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の実質的な機会均等に寄与することを目的としています。

令和7年度1年生
令和6年度1~3年生

令和7年度新1年生

流れについて

1年生は、4月(受給資格認定申請)と6月(収入状況届出)の2回、お手続きをしていただく必要があります。(2年生以降は6月の年1回になります。)
令和7年2~3月頃にオンライン申請の詳細を掲載しますので、4月の期日までにお手続きを完了させてください。

授業料に関する特待生のご家庭も、申請してください。

※4月の受給資格認定申請の結果が不認定(対象外)であった場合、6月の収入状況届出の際に改めて受給資格認定申請をすることが可能です。その場合、マイナンバー等の情報は再度入力が必要となります。

!!注意!!

勤務先が税の申告をしていない、もしくは自分で税の申告をしていない場合や、学校よりご連絡後に速やかに税の申告がなされない等の場合は、就学支援金支給対象外となる可能性がございます。収入が0円でも申告が必要な場合がございます。住民税の申告は毎年必ず完了させておいてください。詳しくはお住まいの市区町村の市民税・県民税担当の課にお尋ねください。

保護者情報の変更や異動等について

  • 就学支援金は親権者(あるいは未成年後見人)の情報をご入力いただきます。収入を得ている・いないにかかわらず、親権者であれば情報を入力してください。判断に迷われる場合は、事務室までお問合せください。
  • 在学中に離婚・死別・再婚等で保護者等の異動・増減等の変更があった、また、税の更生手続きをした等の場合は、遅滞なく事務室(053-471-4136)までご連絡ください。ご連絡をいただいた後、事務室より変更手続きの書類を配布します。申告が遅れると正当な支援が受けられない場合があります。
  • 変更により支給額が減少する場合(保護者負担額が増加する場合)
    • ⇒変更事由が生じた日の属する月の翌月分から適用されます。
      事務室への連絡が遅くなった場合でも遡って適用されるため、過支給分について返金もしくは追加徴収となります。

      • 例)令和7年5月5日に再婚し、親権者が2名になった。収入は上がった。
        学校へ報告したのは令和7年7月10日だった。

        • →再婚により収入が上がっているので、就学支援金支給額は減少します。
          そのため、学校への報告が7月だったとしても、変更は令和7年6月受給分より適用されます。
          (令和7年6月分以降、授業料保護者負担月額が増加する可能性があり、遡って追加徴収させていただくこととなります。)
  • 変更により支給額が増加する場合(保護者負担額が減少する場合)
    • ⇒変更のための書類の提出があった日の属する月の翌月分から適用されます。
      連絡が遅くなった場合は、遡って適用されません。ご注意ください。

      • 例)令和7年6月12日に離婚。親権者は1名になった。収入は下がった。
        学校へ変更のための書類の提出をしたのは9月4日だった。

        • →離婚により収入が下がっているので、就学支援金支給額は増加となります。
          しかし、変更のための書類を学校へ提出したのが9月4日であるため、変更は令和7年10月受給分より適用となってしまいます。
          令和7年6月の離婚時に、直ちに事務室へ報告し、同月中に書類の提出がされていた場合は7月受給分より適用となります。事務室への連絡・提出が遅れても、遡って受給することはできません。

※収入の増減に関わらず、親権者の変更があった場合には、速やかに連絡をお願いいたします。

令和6年度1~3年生

流れについて

2年生・3年生は6月に受給継続のための手続き(収入状況届出)をしていただく必要があります。

・5月末~6月頃、事務室から案内書類配布があります。

・8月~9月頃、上記の結果が県より届き、就学支援金校内区分及び授業料が定まります。
(「就学支援金校内区分及び授業料のお知らせ」は、学校から送付する予定です。授業料に関する特待生のご家庭へは、送付いたしません。)

授業料に関する特待生のご家庭も、申請してください。

※前回不認定(対象外)となったご家庭は、改めて受給資格認定申請をすることが可能です。その場合、マイナンバー等の情報は再度入力が必要となります。

!!注意!!

勤務先が税の申告をしていない、もしくは自分で税の申告をしていない場合や、学校よりご連絡後に速やかに税の申告がなされない等の場合は、就学支援金支給対象外となる可能性がございます。収入が0円でも申告が必要な場合がございます。住民税の申告は毎年必ず完了させておいてください。詳しくはお住まいの市区町村の市民税・県民税担当の課にお尋ねください。

保護者情報の変更や異動等について

  • 就学支援金は親権者(あるいは未成年後見人)の情報をご入力いただきます。収入を得ている・いないにかかわらず、親権者であれば情報を入力してください。判断に迷われる場合は、事務室までお問合せください。
  • 在学中に離婚・死別・再婚等で保護者等の異動・増減等の変更があった、また、税の更生手続きをした等の場合は、遅滞なく事務室(053-471-4136)までご連絡ください。ご連絡をいただいた後、事務室より変更手続きの書類を配布します。申告が遅れると正当な支援が受けられない場合があります。
  • 変更により支給額が減少する場合(保護者負担額が増加する場合)
    • ⇒変更事由が生じた日の属する月の翌月分から適用されます。
      事務室への連絡が遅くなった場合でも遡って適用されるため、過支給分について返金もしくは追加徴収となります。

      • 例)令和7年5月5日に再婚し、親権者が2名になった。収入は上がった。
        学校へ報告したのは令和7年7月10日だった。

        • →再婚により収入が上がっているので、就学支援金支給額は減少します。
          そのため、学校への報告が7月だったとしても、変更は令和7年6月受給分より適用されます。
          (令和7年6月分以降、授業料保護者負担月額が増加する可能性があり、遡って追加徴収させていただくこととなります。)
  • 変更により支給額が増加する場合(保護者負担額が減少する場合)
    • ⇒変更のための書類の提出があった日の属する月の翌月分から適用されます。
      連絡が遅くなった場合は、遡って適用されません。ご注意ください。

      • 例)令和7年6月12日に離婚。親権者は1名になった。収入は下がった。
        学校へ変更のための書類の提出をしたのは9月4日だった。

        • →離婚により収入が下がっているので、就学支援金支給額は増加となります。
          しかし、変更のための書類を学校へ提出したのが9月4日であるため、変更は令和7年10月受給分より適用となってしまいます。
          令和6年7月の離婚時に、直ちに事務室へ報告し、同月中に書類の提出がされていた場合は7月受給分より適用となります。事務室への連絡・提出が遅れても、遡って受給することはできません。

※収入の増減に関わらず、親権者の変更があった場合には、速やかに連絡をお願いいたします。