就学支援金

就学支援金

高等学校等就学支援金とは

授業料に充てるための就学支援金を支給することにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の実質的な機会均等に寄与することを目的としています。

今後の流れについて

  • ①8月末頃:

    今回の手続きの判定額が県より学校へ届き、令和7年7月~令和8年6月の支援金校内区分が定まります。「就学支援金校内区分および授業料のおしらせ」を学校から配布する予定です。(こちらはS,A,B特待生の世帯には配布しておりません。)

  • ②9月末~10月頃:

    今回の手続きについて、「就学支援金支給決定(予定)通知書」が県より学校へ届き、各家庭へ配布されます。こちらは、就学支援金に申請した世帯すべてへ配布されます。

    今後、卒業するまでは、今回の収入状況届出と同様のお手続きを年1回おこなっていただきます。

  • 住民税の対象期間について

    下記のとおり対象となる期間が異なるため、年度途中で該当区分及び支給額が変動する場合がありますのでご留意ください。

  • 受給資格認定申請(対象期間:令和7年4月~6月)
    → 令和6年度税情報(令和5年1月1日~令和5年12月31日の収入に対する税額)

    収入状況届出(対象期間:令和7年7月~令和8年6月)
    → 令和7年度税情報(令和6年1月1日~令和6年12月31日の収入に対する税額)

    ※勤務先が税の申告をしていない、もしくは自分で税の申告をしていない場合や、学校よりご連絡いたしました後に速やかに税の申告がなされない等の場合は、就学支援金支給対象外となる可能性がございます。(現在働いていない、収入が0円である等の場合でも税の申告が必要な場合がございます。詳しくはお住まいの市区町村の市民税・県民税担当の課にお尋ねください。)

年度途中の保護者等情報変更について

在学中に離婚・死別・再婚等があった、あるいは税の更生をおこなった等により保護者等情報に変更があった場合は、速やかに事務室(053-471-4136)までご連絡ください。ご連絡をいただいた後、事務室より変更手続きの書類を配布します。申告が遅れると正当な支援が受けられない場合があります。

  • 変更により支給額が減少する場合(保護者負担額が増加する場合)
    • ⇒変更事由が生じた日の属する月の翌月分から適用されます。
      事務室への連絡が遅くなった場合でも遡って適用されるため、過支給分について返金もしくは追加徴収となります。

      • 例)令和7年5月5日に再婚し、親権者が2名になった。収入は上がった。
        学校へ報告したのは令和7年7月10日だった。

        • →再婚により収入が上がっているので、就学支援金支給額は減少します。
          そのため、学校への報告が7月だったとしても、変更は令和7年6月受給分より適用されます。
          (令和7年6月分以降、授業料保護者負担月額が増加する可能性があり、遡って追加徴収させていただくこととなります。)
  • 変更により支給額が増加する場合(保護者負担額が減少する場合)
    • ⇒変更のための書類の提出があった日の属する月の翌月分から適用されます。
      連絡が遅くなった場合は、遡って適用されません。ご注意ください。

      • 例)令和7年6月12日に離婚。親権者は1名になった。収入は下がった。
        学校へ変更のための書類の提出をしたのは令和7年9月4日だった。

        • →離婚により収入が下がっているので、就学支援金支給額は増加となります。
          しかし、変更のための書類を学校へ提出したのが令和7年9月4日であるため、変更は令和7年10月受給分より適用となってしまいます。
          令和7年6月の離婚時に、直ちに事務室へ報告し、同月中に書類の提出がされていた場合は7月受給分より適用となります。事務室への連絡・提出が遅れても、遡って受給することはできません。

※収入の増減に関わらず、保護者等情報に変更があった場合には、速やかに連絡をお願いいたします。

就学支援金家計急変について

下記2つを満たす場合は、「就学支援金家計急変」に該当する可能性がございます。年度途中でも家計が急変した場合は、次回の更新手続きを待たずに速やかに事務室へご連絡ください。

  • 対象となる家計急変事由に該当する。(下記PDF「就学支援金家計急変について」2ページ全てご確認ください。)
  • もともとの世帯年収が約590万円以上あった家庭が、約590万円未満相当に減少した。

就学支援金家計急変について